被保険者資格取得
●一定の条件…

(1)パートタイマーが、使用される事業所の同種の業務に従事する従業員の労働日数、労働時間のいずれもが4分の3以上あれば、被保険者となります。
(2)労働日数、労働時間のいずれか一方が4分の3未満か、あるいは、いずれも4分の3未満の場合は、保険者(健康保険組合)の総合的な判断にもとづき取り扱われます。