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(1)保険料免除の申出 |
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保険料免除は、「育児休業等取得者申出書(新規・延長)」より申し出てください。 |
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○ |
申出書は、「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育介法」という。)にいう養育する子が1歳に達する日までの育児休業、※必要と認められる一定の事情による1歳から1歳6ヵ月に達する日までの育児休業、育介法にいう1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業とに分けて、その都度、当該育児休業等期間中に提出してください。 |
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○ |
施行日前に、養育する子が1歳に達する日までの育児休業が終了した者が、施行日において当該子にかかる育児休業制度に準ずる措置による休業をしているときは、施行日以後に申出書を提出してください。
また、施行日以降に、当該子にかかる育児休業制度に準ずる休業を開始したときは、当該育児休業等開始日以後に申出書を提出してください。 |
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(2)保険料の免除期間 |
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○ |
保険料の免除開始時期は、育児休業等を開始した日の属する月からとなります。ただし、育児休業等により免除を受けている期間中に延長の申出が行われた場合に限られます。 |
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○ |
保険料の免除終了時期は、当該育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月となります。3歳に達する日以後の休業については、労使協定等により定められている場合でも免除対象期間とはなりません。(【図1】参照) |
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必要と認められる一定の事情とは、養育する子が1歳に達する日においていずれかの親が育児休業中であり、かつ「保育所入所を希望しているが、入所できない場合。」もしくは「当該子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合。」を言います。 |
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