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健康保険
出産するとき・したとき
出産のため休んだとき [出産手当金]
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女子被保険者が出産のため会社を休み報酬が受けられないとき、出産前後98日間[出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日、出産の後56日]に対して、標準報酬日額の3分の2が給付されます。
対象は妊娠4ヵ月以上の生産・死産・流産・早産です。会社から報酬が一部もらえるときは、その差額が給付されます。また、特別なケースは、さらに詳しくをご参照ください。

提出書類:「出産手当金請求書」、賃金台帳(写)、出勤簿(写) など


出産をしたとき
[出産育児一時金・付加金/家族出産育児一時金・付加金]
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被保険者または被扶養者が出産(妊娠4ヵ月以上)したときは、出産育児一時金と出産育児一時金付加金および家族出産育児一時金と家族出産育児一時金付加金が給付されます。

出産育児一時金
家族出産育児一時金
被保険者および被扶養者 420,000円
(産科医療補償制度未加入医療機関等で出産した場合は、390,000円)
出産育児一時金付加金
家族出産育児一時金付加金

被保険者が標準報酬月額の半額+6,000円
※支給額が175,000円に満たないときは175,000円
被扶養者は175,000円

提出書類 「被保険者家族出産育児一時金(付加金)請求書」
※平成21年9月30日以前の出産については、380,000円(産科医療補償制度未加入医療機関等で出産した場合は、350,000円)


出産育児一時金および家族出産育児一時金の直接支払制度

直接支払制度とは出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受け取りを直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口で出産費用を支払う経済的負担を軽減するための制度です。
ただし、従来通り被保険者等の意思で医療機関等の窓口にて出産費用全額を負担して後日保険者に出産育児一時金等の請求をすることもできます。
●対象者
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産で出産育児一時金等の受給権のある被保険者等

1.直接支払制度を利用する場合

 医療機関等から直接支払制度を利用するかどうか、十分な説明を受けて退院までの間に決定してください。利用する場合は医療機関等との間で合意文書(2通)を作成し、1通は被保険者等が保管し、もう1通は医療機関等が保管します。
 出産費用については、費用の内訳が記載された領収・明細書が医療機関等から交付されます。

○手続方法
 出産育児一時金(付加金)請求書(医師・助産師または市区町村長の証明が必要)に必要事項をご記入のうえご提出ください。医療機関等からの請求に基づき出産育児一時金が法定給付額(42万円または39万円)に満たない方につきましては後日差額をお支払いさせていただきます。
 なお、出産育児一時金が法定給付額(42方円または39万円)に満たない方につきましては医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用する旨の文書が記載されたもの)のコピーと出産費用明細書(出産日・専用請求書の内容と相違ない旨の文章が記戴されたもの)の写しもー緒に添付していただくことにより医療機関等からの請求を待たずに差額をお支払いさせていただきます。
〔出産育児一時金(付加金)請求書にあります医師・助産師または市区町村長の証明につきましては医療機関等との直接支払制度を利用する旨の合意文書の写しと出産費用明細書(出産日・専用請求書の内容と相違ない旨の文章が記戴されたもの)の写しを添付することにより省略することができます。〕


2.直接支払制度を利用しない場合

 医療機関等から直接支払制度を利用するかどうかの説明を受けて、直接支払制度を利用しない場合は、従来通り医療機関等へ出産費用全額を支払い、後日当組合へ請求していただくことになります。

○手続方法
 出産育児一時金(付加金)請求書に医師・助産師または市区町村長の証明を受け、医療機関等との合意文書(直接支払制度を利用しない旨が記載されているもの)の写しと出産費用の領収・明細書(産科医療補償制度加入機関で出産した場合には領収書にスタンプが押印されているもの)の写しを添付してご請求ください。

※健康保険出産費資金貸付を受けている方、海外で出産される方は、対象外となります。



出産費資金貸付制度
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出産育児一時金または家族出産育児一時金の給付を受けることが見込まれる方に対し、一時的に被保険者等の負担が大きいため、これを軽減することを目的とした「出産費資金貸付制度」があります。

●貸付を受けられる方
当健保組合の被保険者であって出産育児一時金等の給付を受ける見込みがあり、次のいずれかに該当する方。
(1)出産予定まで1ヵ月以内の方、または出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する方。
(2)妊娠4ヵ月以上の方で医療機関に一時的な支払いが必要となった方、または妊娠4ヵ月以上の被扶養者を有する方で医療機関に一時的な支払いが必要となった方。

貸付額 資金の貸付限度額は378,000円(法定給付費の9割を基準とした額)双生児以上の場合は相当分の貸付けになります。ただし、平成21年9月30日以前の出産については、315,000円となります。
利息 無利息
貸付金返済方法 被保険者に給付される出産育児一時金等をもって返還にあてられます。
提出書類 「健康保険出産費資金貸付申込書」、「委任状」、「母子健康手帳の写し」「医療機関等の証明書」のいずれか一方

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