●海外で病気やけがをしたとき(海外療養費制度)…
海外の医療機関で診療を受けた場合、帰国後、医療費の払い戻しを受けることができます。治療内容やそのレベルで医療費はそれぞれ国によって違いますが、払い戻しされる金額は国内の医療費を基準に計算されることになります。
そのため、海外で受診したときは、医療機関で発行された診療内容証明書、領収書、さらにこれらの翻訳文が必要になります。
ただし、海外治療を目的とした場合は、医療費の給付はされません。
療養費請求に必要な書類
〇「療養費支給申請書」
〇領収書
〇診療内容証明書(医師の証明書)
〇領収書・診療内容証明書の翻訳文(海外で受診の場合)・翻訳者の住所・氏名