 |
 |
|
健康保険被保険者証(保険証)や保険料に関すること |
 |
●標準報酬って?
健康保険・介護保険の保険料計算および保険給付額を決める基礎となるもので、実際に受けている報酬月額を等級区分に当てはめ、標準報酬を決定します。報酬には、通貨と現物によるものがあります。 |
 |
|
●標準報酬を決定する時期は?
(1)資格を取得したときは、「資格取得届(資格取得時決定)」
(2)昇降給のあった月以降継続した3ヵ月の報酬の平均額が、すでに決定されている標準報酬月額と比較して、2等級以上の昇降給差がある場合は「月額変更届(随時改定)」
(3)毎年4月〜6月分の報酬により9月1日以降の標準報酬月額決定は「算定基礎届(定時決定)」
※事業主により届けていただきます。
|
 |
|
●ボーナス等の保険料は?
ボーナス等が支給された場合には、ボーナス等に保険料率を掛けて計算した保険料を納めます。この場合のボーナス等は、被保険者が実際にもらった金額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額です。ただし、標準賞与額の上限は、その年度の賞与合計額540万円になります。 |
 |
|
●保険料の計算の仕方は?
保険料は、被保険者の標準報酬月額並びに標準賞与額に保険料率をかけて得た額です。この額を事業主と被保険者で負担します。健康保険料率は1000分の70です。40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率の1000分の9.5を合算した1000分の79.5が保険料率となります。
事業主・被保険者の負担割合
| |
事業主の負担 |
被保険者の負担 |
合 計 |
| 健康保険料率 |
1000分の37.5 |
1000分の32.5 |
1000分の70 |
| 介護保険料率 |
1000分の4.75 |
1000分の4.75 |
1000分の9.5 |
| 合 計 |
1000分の42.25 |
1000分の37.25 |
1000分の79.5 |
保険料の計算方法
|
ボーナス支給月以外の月 |
標準報酬月額×保険料率=保険料 |
ボーナス支給月 (給与分、ボーナス分の合計) |
(給 与 分)標準報酬月額×保険料率=保険料
(ボーナス分)標準賞与額×保険料率=保険料 |
例:標準報酬月額が440,000円の場合
健康保険料440,000円×(70/1000)=30,800円
介護保険料440,000円×( 9.5/1000)= 4,180円 |
 |
例:ボーナスが732,950円の場合
健康保険料732,000円×(70/1000)=51,240円
介護保険料732,000円×( 9.5/1000)= 6,954円 |
|
●ボーナス分の保険料計算は、1,000円未満の端数を切り捨てた額で算出します。
●40歳以上65歳未満の方は健康保険料+介護保険料の合計額を負担することになります。
●事業主と被保険者の負担割合および保険料額は標準報酬月額表をご参照ください。 |
|
 |
|
●保険料の納付はいつすればいいの?
被保険者の保険料は、事業主が各月の給与から控除し、被保険者と事業主の負担分を合算した保険料を、翌月の末日までに事業主から納付していただきます。納付は口座振替が便利です。保険料は、被保険者の資格を取得した月から発生し、資格を喪失した月の保険料は必要ありません。 |
 |
|
●育児休業期間中の保険料は支払うの?
育児休業を開始した月から育児休業が終了する月の前月まで保険料は免除されます。「健康保険育児休業取得者申出書」を提出してください。労働基準法に定める産後休業期間中は、育児休業期間に該当しません。
※事業主により届けていただきます。 |
|
>>育児休業等の保険料免除について |

 |