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健康保険被保険者証(保険証)や保険料に関すること
特例退職被保険者
さらに詳しく知りたい方はこちら
●特例退職被保険者って?
被保険者が定年等で退職した場合、特例退職被保険者となれます。対象は、老齢厚生年金請求を行い受給権を有する方で、当健保組合の被保険者期間が20年以上、または、40歳以降に10年以上加入期間がある方です(後期高齢者医療制度の被保険者を除く)。保険給付は一般被保険者と同じですが、傷病手当金はありません。
●保険料はどのくらい?
保険料は全額本人負担で、当年度の保険料は健康保険料月額15,400円と介護保険料月額2,090円の合算額となります。ただし、65歳からは、介護保険料を市区町村に納付することになります。保険料納入方法は、各月払いと6ヵ月、12ヵ月の前納制度(割引有り)があります。また、毎月口座振替による「自動引き落とし」による納付も可能です。
●資格取得の手続きの仕方は?
老齢厚生年金請求を行った日以降、年金証書が到着した日の翌日から3ヵ月以内に「特例退職被保険者資格取得申請書」を提出してください。申請時には必要書類等がありますので事前にお問い合わせください。
「
特例退職被保険者資格取得申請書
」
提出する書類
●国民年金、厚生年金保険年金証書の写し(年金証書が届いていない方は、「年金請求受付控」と「年金見込額照会回答票」の写し)
●住民票(世帯全員、交付されてから3ヵ月以内のものです)
●念書
●資格の喪失は?
次のいずれかに該当する場合に脱退することとなります。
@再就職して被用者保険
(※)
の被保険者となったとき
A被用者保険の被扶養者となった方
B後期高齢者医療制度の被保険者となったとき(75歳になった方および65歳以上75歳未満で障害認定を受ける方)
C生活保護の受給者となった方
D海外居住となった方
E保険料を納付期日(毎月10日)までに納付しないとき(納付日を過ぎての納入はできません)
F死亡したとき
(※)健康保険、船員保険、共済組合など