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健康保険
健康保険被保険者証(保険証)や保険料に関すること
後期高齢者医療の被保険者
さらに詳しく知りたい方はこちら

●後期高齢者医療の被保険者って?
75歳以上の高齢者および65歳以上75歳未満で一定の障害があると広域連合に認定された高齢者が加入します。
後期高齢者医療制度では一人ひとりが被保険者となるため、健康保険の被扶養者であった人も被保険者となります。
後期高齢者医療の被保険者になると、「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が1人1枚交付されます。
※従来の「老人保健制度」は廃止されました。
●手続きは?
75歳になると自動的に後期高齢者医療の被保険者となりますので、手続きの必要はありません。
被保険者になるのは75歳になったとき(75歳の誕生日)から、また65歳以上75歳未満の人が一定の障害があると認定されたときは認定された日からです。
※老人保健制度の対象者だった人は平成20年4月1日から自動的に被保険者になります。
なお、健康保険の被保険者、被扶養者の資格喪失の手続きは必要です。
●後期高齢者医療制度の運営は?
後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」で、保険料決定、医療費の支給などの事務を行います。
なお、保険料の徴収や窓口業務は各市区町村が行います。
●保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
保険料の額は各都道府県ごとに設定されますが、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、原則として年金から直接徴収されます。
なお、低所得者については均等割額を軽減する措置がとられています。
また、制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については、加入から2年間は所得割額がかからず、均等割額は半額に軽減されます。ただし、平成20年4月から9月までの6ヵ月間は負担が凍結され、平成20年10月から平成21年3月までの6ヵ月間は均等割額が9割軽減された額となります。
●自己負担は所得に応じて1割または3割
保険証を提示して、かかった医療費の1割または3割を窓口で負担します。
  また、1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、限度額を超えた分は高額療養費が支給されます。そのほか従来の老人保健制度と基本的に同じ給付を受けることができます。


注1 課税所得145万円以上の人等
注2 世帯全員が市町村民税非課税の人等
注3 世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
注4 [ ]内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。

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