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後期高齢者医療制度
75歳以上のみなさんが加入する後期高齢者医療制度
さらに詳しく知りたい方はこちら


後期高齢者医療制度が平成20年4月からはじまりました。当健保組合の方も75歳以上の被保険者・被扶養者の方がこの制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度に加入をした場合は、当健保組合にはそのまま入っていることができず、当健保組合の保険証も使えなくなります。ここにそのあらましをお知らせします。

後期高齢者医療制度に加入するのは75歳の誕生日から
75歳の誕生日を迎えたその日から、当健保組合の被保険者・被扶養者にかかわらず、すべての人が加入することになります。
ただし、65歳以上の方で寝たきりなどの障害のある方は、お住まいの市区町村に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入することとなります。

後期高齢者医療制度では、当健保組合の被扶養者であった方も被保険者として加入することになり、保険料を支払うことになります。
後期高齢者医療制度に加入後は、当健保組合に加入できません
後期高齢者医療制度に加入した方は、当健保組合に加入できなくなります。
被保険者・被扶養者(ご家族)ともに当健保組合からはずれる手続きを取っていただきます。
 
当健保組合の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者になります。

対象となる方がいらっしゃる事業所には、当健保組合から各事業所に該当者氏名等を記載した一覧表と喪失届および該当者に対する「後期高齢者該当による資格喪失のお知らせ」を送付します。事務担当者のみなさまには、押印した喪失届を提出していただきますようお願いいたします。

手続きする方: 事業所事務担当者
提 出 書 類 : 健康保険被保険者喪失届(健保組合作成)・健康保険被保険者証・高齢受給者証

被保険者の方には、広域連合から後期高齢者医療制度の保険証などが75歳の誕生日前に届きます。
提出書類の健康保険被保険者喪失届は、対象となる方の氏名・被保険者記号・番号などを当健保組合であらかじめ記載したものをお送りします。

被扶養者の方は、当健保組合から後期高齢者医療制度の被保険者になります。
被保険者の方は、そのまま当健保組合に加入となります。


対象となる方がいらっしゃる事業所には、当健保組合から各事業所に該当者氏名等を記載した一覧表と被扶養者異動(削除)届および該当者あての「後期高齢者該当による資格喪失のお知らせ」を送付いたします。事務担当者のみなさまには、被保険者の方に前記異動届に押印していただき、削除手続きをしていただきますようお願いいたします。

手続きする方: 事業所事務担当者
提 出 書 類 : 被扶養者異動(削除)届(健保組合作成)・健康保険被保険者証・高齢受給者証

被扶養者の方には、広域連合から保険証などが75歳の誕生日前に届きます。
提出書類の健康保険被保険者(削除)届は、対象となる方の氏名・被保険者記号・番号などを当健保組合であらかじめ記載したものをお送りします。
被保険者の方は、当健保組合から後期高齢者医療制度の被保険者になります。
また、被扶養者の方は、75歳未満の場合でも、被保険者の方が後期高齢者医療制度に加入となるため、当健保組合には加入できなくなります。
そのため、被扶養者の方は国民健康保険等に加入していただくことになります。


対象となる方がいらっしゃる事業所には、当健保組合から各事業所に該当者氏名等を記載した一覧表と喪失届および該当者に対する「後期高齢者該当による資格喪失のお知らせ」を送付します。事務担当者のみなさまには、押印した喪失届を提出していただきますようお願いいたします。

手続きする方: 事業所事務担当者
提 出 書 類 : 健康保険被保険者喪失届(健保組合作成)・健康保険被保険者証・高齢受給者証

被保険者の方には、広域連合から保険証などが75歳の誕生日前に届きます。
被扶養者の方は、ご自分で国民健康保険等への加入手続きをしていただくことになります。国民健康保険への届け出は、お住まいの市区町村の担当窓口となります。
65〜74歳の被扶養者の方へは、当健保組合から「前期高齢者資格削除証明書」を送付いたしますので、国民健康保険への加入手続きの際、一緒に提出してください(保険料が軽減されます)。
提出書類の健康保険被保険者喪失届は、対象となる方の氏名・被保険者記号・番号などを当健保組合であらかじめ記載したものをお送りします。
特例退職被保険者・任意継続被保険者の方で、上記のように75歳になられる方や被扶養者に75歳になる方がいらっしゃる場合は、みなさんご自身で変更の手続きを取っていただかなくてはなりません。
当健保組合からは、対象となる方に事前に郵送でご連絡しますが、健康保険被保険者証・被扶養者異動(削除)届(健保組合作成)の提出等の健保組合への手続きはみなさんで行っていただくことになります。

被扶養者の方は、ご自分で国民健康保険等への加入手続きをしていただくことになります。国民健康保険への加入は、お住まいの市区町村の担当窓口に届け出ていただくことになります。
65〜74歳の被扶養者の方へは、当健保組合から「前期高齢者資格削除証明書」を送付いたしますので、国民健康保険への加入手続きの際、一緒に提出してください(保険料が軽減されます)。
後期高齢者医療制度の加入後は出版健保の保険証は使えなくなります
75歳になられた方は、当健保組合の保険証は使えなくなります。後期高齢者医療制度の運営を行う広域連合から送られてくる保険証を病・医院に提示して受診してください。
この保険証は75歳の誕生日までに送られてくることになっています。
後期高齢者医療制度の加入後に当健保組合の保険証を使ったとき
後期高齢者医療制度の加入後は出版健保の保険証を使ったときは、後日、健保組合から支払った医療費負担分をご返金いただくことになり、改めて後期高齢者医療制度から医療費の支払いとなります。
非常に煩雑な作業となりますので、75歳の誕生日以後の保険証の取り扱いには、十分ご注意ください。
 
 
後期高齢者医療制度は広域連合が運営します
後期高齢者医療制度の運営は、各都道府県の市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行います。
 
各種届出は各市区町村担当窓口へ
住所の変更、保険料の納付など、後期高齢者医療制度に関する届出は、お住まいの市区町村の担当窓口に行っていただければ、市区町村から広域連合に情報提供が行われることになります。

保険料は広域連合により変わります
後期高齢者医療制度では、75歳以上の方みなさん一人ひとりに納めていただくことになります。
この保険料は、全国一律ではなく、所属する広域連合により異なります。
 
保険料の決め方

広域連合内で、保険料は決められます。

保険料(限度額50万円)
  =均等割額(被保険者一人当たり額○○○○円)+所得割額(所得×所得割率○%)

○の部分については、各広域連合によって異なります。

健康保険で被扶養者であった方も保険料を支払います

これまで当健保組合の被扶養者であった方も、後期高齢者医療制度の加入後は、被保険者となるため、新たに保険料を負担することになります。
ただし、今まで保険料を払っていなかった被扶養者の方が急に保険料の負担が増えることになるため、保険料は次のような軽減措置(激変緩和措置)がとられることになります。
当初の加入から2年間は所得割は凍結(公費負担)で、均等割は半額が凍結(公費負担)となります。
さらに、下記の軽減措置が平成21年3月までとられます。
・平成20年4月〜9月までの6カ月間は保険料が無料
・平成20年10月〜21年3月までの6カ月間は均等割保険料の9割が軽減

保険料は年金から天引き
介護保険と同様に、18万円以上の年金を受給している方からは、保険料を天引きし(特別徴収)。それ以外の人からは個別に徴収します(普通徴収)。
ただし、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料合計額が、年金額の半分を超える場合は、年金天引きの対象にしないで普通徴収となります。
普通徴収の場合は、お住まいの市区町村担当窓口に保険料を支払うことになります。
 
後期高齢者医療制度も医療費の自己負担は1割または3割となります
後期高齢者医療制度に加入後も、病・医院で受診されたときの自己負担の割合は、一般の方は1割、現役並み所得者は3割となっています。
負担割合については、広域連合から送られてくる保険証に記載されています。
そのほか、病・医院では、今までと変わらない医療を受けることができますので、後期高齢者医療制度に加入することになっても、安心して受診してください。

現役並み所得者…課税所得が145万円以上の方で、かつ年収が2人以上で520万円以上、1人で383万円以上ある方です。
お問い合わせは広域連合・市区町村担当窓口へ
後期高齢者医療制度は、当健保組合とはまったく別の医療制度ですので、後期高齢者医療制度の問い合わせは、広域連合・各市区町村担当窓口に行っていただくことになります。

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