後期高齢者医療制度が平成20年4月からはじまりました。当健保組合の方も75歳以上の被保険者・被扶養者の方がこの制度に加入することになります。 後期高齢者医療制度に加入をした場合は、当健保組合にはそのまま入っていることができず、当健保組合の保険証も使えなくなります。ここにそのあらましをお知らせします。
広域連合内で、保険料は決められます。 保険料(限度額50万円) =均等割額(被保険者一人当たり額○○○○円)+所得割額(所得×所得割率○%) ○の部分については、各広域連合によって異なります。
これまで当健保組合の被扶養者であった方も、後期高齢者医療制度の加入後は、被保険者となるため、新たに保険料を負担することになります。 ただし、今まで保険料を払っていなかった被扶養者の方が急に保険料の負担が増えることになるため、保険料は次のような軽減措置(激変緩和措置)がとられることになります。 当初の加入から2年間は所得割は凍結(公費負担)で、均等割は半額が凍結(公費負担)となります。 さらに、下記の軽減措置が平成21年3月までとられます。 ・平成20年4月〜9月までの6カ月間は保険料が無料 ・平成20年10月〜21年3月までの6カ月間は均等割保険料の9割が軽減