東日本大震災の復興事業等に従事したことによる定時決定(算定)における特例措置(特例保険者算定)について
各事業所から7月に算定基礎届のご提出をいただきましたが、特例保険者の対象となる方がいる場合には、再度、算定基礎届等の手続きをお願いいたします。
1.特例保険者算定の概要
平成23年度の定時決定において、東日本大震災の影響により4月から6月の報酬が他の期間と比較して著しく増加したために、以下の(イ)と(ロ)の間2等級以上の差が生じ、8月までに報酬が減少した場合には、以下の(ロ)の方法で算定することができるようになりました。
(イ) 平成23年4月〜6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額
(ロ) 平成22年7月〜平成23年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額
2.特例保険者算定の要件
@上記1の(イ)と(ロ)の間に2等級以上の差が生じていること
Aこの差が東日本大震災の復興事業等に従事したため一時的に増加したことにより生じていること(いずれの月も報酬の支払の基礎となった日数が17日未満の月を除きます)。
Bさらに平成23年8月までに給与支払額が、従前の支払額の水準(※)まで減少していること
※「従前の支払額の水準」とは、残業手当等の減少により支払が戻った月の報酬月額と、年間平均の報酬月額との差が、標準報酬月額等級区分で1等級以内にとどまっていることをいいます。
なお、この特例保険者算定については、業種や職種、事業所の所在地を問わず、東日本大震災の復興業務等に従事したことにより報酬が一時的に変動した場合が対象となります。
注)平成23年4月から6月までの間に、定期昇給等により固定的賃金の変動があり、当年7月から9月まで改定月とする随時改定(月変)に該当した場合は、随時改定が定時決定より優先するため、特例保険者算定は該当しません。
3.特例保険者算定の手続き
@対象となる被保険者の算定基礎届の備考欄に「特例保険者算定」と記載してください。
Aすでに定時決定されている被保険者の中に対象者がいる場合には、算定基礎届の再提出が必要です。
B届出にあたっては、次の資料を必ず添付してください。
ア)「年間報酬の平均で算定することの申立書」
イ)「健康保険・厚生年金保険、被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」
ウ)報酬が一時的に変動したことがわかる賃金台帳
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