このたびの東北地方太平洋沖地震において、被災されたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。 被災された被保険者および被扶養者の方々に医療機関での受診、健康保険証の再発行、保険料の納付期限の延長等についてお知らせいたします。
被災により健康保険証(被保険者証)を紛失・消失により提示できない場合でも、医療機関において、次の事項を申告すれば健康保険扱いで受診できることになっています。 1. 氏名 2. 生年月日 3. 勤務する事業所名
保険料の 納付期限の延長 および 納付猶予について