免除を受けるにあたっては、平成23年6月30日までは特例として、医療機関等の窓口にて口頭による申し立てで受診可能とされていますが、7月1日以降は、一部負担金等の免除証明書の提示が必要となりますので、現在、一部負担金等の支払いが免除されている方は、6月中に免除証明書の申請を行っていただくようお願いいたします。
詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。 |
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手続書類:
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1.
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「健康保険一部負担金等免除申請書」
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2.
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【添付書類】
住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方の場合
→「り災証明書・被災証明書」
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主たる生計維持者が死亡した場合
→「り災証明書・被災証明書や死亡診断書など」
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主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方の場合
→「医師の診断書」
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| <免除の対象となる期間> |
●一部負担金(またはこれに相当する自己負担額)
平成23年3月11日から(原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった方については指示があった日から)平成24年2月29日までの間に受けた療養
●入院時の食事療養費や生活療養費
厚生労働大臣が定める日までの間に受けた療養
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| <既に支払ってしまった一部負担金等の還付について> |
平成23年6月30日までの間に、本来支払う必要がなかった一部負担金等を支払ってしまった場合、申請により支払った金額の還付を受けることができます。
詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。 |
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手続書類:
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1.
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「健康保険一部負担金等還付申請書」
※申請書は受診された方、医療機関・調剤薬局ごとに提出してください。
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2.
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免除証明書(免除証明書の交付申請がお済みでない方は免除申請書)
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3.
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保険医療機関等が発行した領収証など、支払った一部負担金等の金額が確認できる書類
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