特定健康診査等実施計画 平成20年4月

背景および趣旨出版健康保険組合の現状
特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項
T 達成目標U 特定健康診査等の対象者数|V 特定健康診査等の実施方法|
W 個人情報の保護X 特定健康診査等実施計画の公表・周知
Y 特定健康診査等実施計画の評価および見直しZ その他

V 特定健康診査等の実施方法
(1)実施場所

 特定健診は、当健保組合健康管理センターと健診委託機関に委託して行う。
 特定保健指導は、当健保組合健康管理センターおよび大阪支部で行う他、保健指導実施可能な機関に委託する。


(2)実施項目

 従来より実施している40歳以上の被保険者を対象とした成人病健診および人間ドックを、さらに35歳以上の被扶養者を対象とした家族健診を、特定健診の法定項目を網羅した内容で継続して実施する。


(3)実施時期

 実施時期は、通年とする。


(4)委託の有無

ア 特定健診

 被保険者は健康管理センターおよび健診委託機関で実施し、被扶養者については健診委託機関において実施する。また、被保険者および被扶養者共に償還払い(補助金)による受診も奨励する。

イ 特定保健指導

 被保険者・被扶養者が遠隔地にいる場合等など健康管理センターでの受診が困難である場合は、標準的な健診・保健指導プログラム第3編第6章の考え方に基づきアウトソーシングする。


(5)受診方法

 被保険者は、事業所健康管理責任者を通じて、当健康管理センターまたは委託機関において受診を希望する日時を登録したうえで、特定健診または、特定保健指導を受ける。
 被扶養者は、健診委託機関等で家族健診(特定健診を含む)を受診し、当健康管理センターおよび保健指導委託機関で特定保健指導を受ける。
 受診の窓口負担は無料とする。ただし、規定の実施項目以外を受診した場合はその費用は個人負担とする。


(6)周知・案内方法

 周知は、当健保組合機関誌等に掲載するとともにホームページに掲載して行う。


(7)健診データの受領方法

 健診のデータは、契約健診機関から電子データまたは紙ベースによる結果を随時(または月単位)受領して、当組合で保管する。また、特定保健指導について外部委託先機関実施分についても同様に電子データまたは紙ベースによる結果表で受領するものとする。なお、保管年数は当健保組合が実施した分も含め、10年とする。


(8)特定保健指導対象者の選出の方法

 特定保健指導の対象者については、被保険者を優先して行う。また、効果の面からは、40歳代の者から優先して選出する。



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