ホーム » 適用・給付 » 被扶養者資格の再確認および住所確認にご協力ください

被扶養者資格の再確認および住所確認にご協力ください

被扶養者として認定されている方の資格の再確認および住所確認を、令和4年11月1日から令和4年12月9日の間に下記の要領で実施いたします。この被扶養者資格の再確認は、健康保険法施行規則第50条に基づき、毎年実施することとされております。つきましては、ご多忙中誠に恐縮ですが、ご協力いただきますようお願いいたします。

調書等の
発送日

令和4年11月1日(火)

調書等の
提出期間

令和4年11月1日(火)~令和4年12月9日(金)

対象者

認定日が令和4年8月31日以前の被扶養者を有する被保険者の方が対象となります。
ただし、今年度はすべての被扶養者に関して事前にマイナンバーを利用した情報連携を行い、その結果、下記の①~④に該当した方にのみ調書をお送りして、現在の収入状況等を確認させていただきます。

①令和3年1月~12月の収入額(給与収入、事業所得、年金収入等)が被扶養者認定基準額の年間収入額130万円(年齢が60歳以上の方、または厚生年金保険法による障害厚生年金を受給している方は180万円)を超えているため、現在の収入額を確認する必要がある方

②上記①の年間収入額が130万円(180万円)未満であるが、被保険者の年間収入額の2分の1の額を超えているため、現在の収入額を確認する必要がある方

③被保険者と被扶養者が別居しており、仕送り額等の生計維持関係を確認する必要がある方

④健康保険の加入者資格が重複している疑いのある方
(例)当健保組合に被扶養者の資格がある方が就職し、他の健保組合の被保険者資格を取得したが、当健保組合に「被扶養者(異動)届」の提出がなく、削除手続きが行われていないため、健康保険の加入者資格が重複している方等
※上記①~④については、市区町村や日本年金機構等に情報照会し、提供された収入情報や世帯情報等を基に判定しました。
※同一世帯に複数の被扶養者がいる場合においても、対象とならなかった方のお名前の記載はございません。
※上記①~④に該当する被扶養者がいない事業所には、調書の発送がございません。引き続き、貴事業所の被扶養者が認定基準を満たしていることの確認に努めていただくよう、お願いいたします。

確認方法

対象となられた方の「健康保険被扶養者調書」を令和4年11月1日付にて事業主宛てに発送させていただきます。必要事項の記入と、提出を要する証明書類の添付の有無をご確認のうえ、貴事業所で取りまとめていただき、当健保組合に提出期限までにご返送ください。

証明書等の
添付書類の
提出が
必要となる方

令和4年3月31日以前に被扶養者として認定された方です。

※「提出を要する証明書類欄」に印字があるので、下記「添付書類」を参照してください。なお、令和4年4月1日以降に認定された方については印字がありませんが、太枠内は必ずご記入ください。また、現状に応じた添付書類が必要となる場合もありますので、あらかじめご承知おきください。

添付書類

添付していただく書類の余白に、必ず保険証の記号と番号を記入してください。

(1)「無収入に関する現況届」「収入証明書」の印字がある方は、現在の収入状況によって下記のいずれかの書類を添付してください。
○収入がない場合
・「無収入に関する現況届(被扶養者調書用)」
※「無収入に関する現況届」については、出版健保のホームページよりダウンロードできます。
○収入がある場合
・給与収入がある方は「直近1年分の給与明細(氏名、金額、勤務先名称の確認できるもの)のコピー」
・事業収入、不動産収入等がある方は「確定申告書のコピー」
・年金受給者の方は直近の「年金振込通知書(住所、氏名、金額のわかる部分)のコピー」
※複数の種類の年金を受給している場合、日本年金機構に限らずすべての制度の年金振込通知書の添付が必要となります。
※高校生以上の学生の方についても、上記の「収入がない場合」「収入がある場合」に従い、「収入がない場合」は「無収入に関する現況届」、また「収入がある場合」は、「給与収入のコピー等」を添付してください。

(2)「仕送り証明書」の印字がある方は、上記収入に関する添付書類に加えて、
・「仕送り額を確認できる証明書」
を添付してください。

(3)「資格の重複」の印字がある方は、対象者の現在の健康保険資格を確認していただき、当健保組合に「被扶養者(異動)届」を提出するなどの手続きを行ってください。

被扶養者の削除

下記の①~⑤の要件に該当する場合は、削除の手続きが必要となりますので、「被扶養者(異動)届」に被保険者証を添付のうえ、当健保組合にご提出ください。
なお、この場合は調書の提出は不要となります。
①現在の被扶養者の年間収入額が130万円(60歳以上、または障害厚生年金を受給している方は180万円)を超えている場合
②上記①の年間収入額が130万円(180万円)未満であるが、被保険者の年間収入額の2分の1の額を超えている場合
③別居の被扶養者の収入額より被保険者からの仕送り額が少ない場合
④被扶養者が就職して他の健保組合の被保険者資格を有している場合
⑤その他、扶養認定の要件を満たさない場合
※今年度の調書対象者以外の被扶養者の方についても、被扶養者認定基準を満たさなくなった場合は、速やかに「被扶養者(異動)届」を提出し、削除の手続きを行ってください。

住所の確認

健康管理事業等に活用するため、住所欄をご確認いただき、変更・訂正がございましたらご記入いただきますようお願いいたします。
※今年度の調書対象者以外の被扶養者の方、または被扶養者のいない被保険者の方についても、住所の変更があった場合は、速やかに「被保険者証記載事項変更(訂正)届」を提出し、住所変更の手続きを行ってください。

その他

詳細につきましては、発送文書一覧をご覧ください。

お問い合わせ

業務部 適用課 TEL03(3292)5005
大阪支部 業務課 TEL06(6944)4300
すこやかウエブ