被扶養者資格の再確認および住所確認にご協力ください
被扶養者として認定されている方の資格の再確認および住所確認を、令和4年11月1日から令和4年12月9日の間に下記の要領で実施いたします。この被扶養者資格の再確認は、健康保険法施行規則第50条に基づき、毎年実施することとされております。つきましては、ご多忙中誠に恐縮ですが、ご協力いただきますようお願いいたします。
調書等の 発送日 |
令和4年11月1日(火) |
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調書等の 提出期間 |
令和4年11月1日(火)~令和4年12月9日(金) |
対象者 | 認定日が令和4年8月31日以前の被扶養者を有する被保険者の方が対象となります。 ①令和3年1月~12月の収入額(給与収入、事業所得、年金収入等)が被扶養者認定基準額の年間収入額130万円(年齢が60歳以上の方、または厚生年金保険法による障害厚生年金を受給している方は180万円)を超えているため、現在の収入額を確認する必要がある方 ②上記①の年間収入額が130万円(180万円)未満であるが、被保険者の年間収入額の2分の1の額を超えているため、現在の収入額を確認する必要がある方 ③被保険者と被扶養者が別居しており、仕送り額等の生計維持関係を確認する必要がある方 ④健康保険の加入者資格が重複している疑いのある方 |
確認方法 | 対象となられた方の「健康保険被扶養者調書」を令和4年11月1日付にて事業主宛てに発送させていただきます。必要事項の記入と、提出を要する証明書類の添付の有無をご確認のうえ、貴事業所で取りまとめていただき、当健保組合に提出期限までにご返送ください。 |
証明書等の 添付書類の 提出が 必要となる方 |
令和4年3月31日以前に被扶養者として認定された方です。 ※「提出を要する証明書類欄」に印字があるので、下記「添付書類」を参照してください。なお、令和4年4月1日以降に認定された方については印字がありませんが、太枠内は必ずご記入ください。また、現状に応じた添付書類が必要となる場合もありますので、あらかじめご承知おきください。 |
添付書類 | 添付していただく書類の余白に、必ず保険証の記号と番号を記入してください。 (1)「無収入に関する現況届」「収入証明書」の印字がある方は、現在の収入状況によって下記のいずれかの書類を添付してください。 (2)「仕送り証明書」の印字がある方は、上記収入に関する添付書類に加えて、 (3)「資格の重複」の印字がある方は、対象者の現在の健康保険資格を確認していただき、当健保組合に「被扶養者(異動)届」を提出するなどの手続きを行ってください。 |
被扶養者の削除 | 下記の①~⑤の要件に該当する場合は、削除の手続きが必要となりますので、「被扶養者(異動)届」に被保険者証を添付のうえ、当健保組合にご提出ください。 |
住所の確認 | 健康管理事業等に活用するため、住所欄をご確認いただき、変更・訂正がございましたらご記入いただきますようお願いいたします。 |
その他 | 詳細につきましては、発送文書一覧をご覧ください。 |
お問い合わせ
大阪支部 業務課 TEL06(6944)4300