被扶養者資格の再確認および住所確認にご協力ください
被扶養者として認定されている方の資格 の 再確認および住所確認 を、 令和5 年 1 1 月 8 日から 令和 5 年 12 月 8 日の間に下記の要領で実施いたします。
この 被 扶養者資格の再確認 は、 健康保険法施行規則第 50 条に基づき、毎年実施することと されて おります。なお、事前にマイナンバーを利用した情報連携を行い、対象者を特定して実施いたします。
調書等の 発送日 |
令和5 年 11 月 8 日(水)に「被扶養者資格確認対象者リスト」及び対象者の「健康保険被扶養者調書」(封筒 に封入 )を事業主宛に発送いたします。 |
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調書等の 提出期間 |
令和 5 年 1 1 月 8 日 (水)~ 令和 5 年 1 2 月 8 日 (金) |
対象者 | 「被扶養者資格確認対象者リスト」に記載のある方で、事前にマイナンバーを利用した情報連携を行い、その結果、下記の(1)~(4)に該当した方が対象となります。 ※認定日が、 令和 5 年 8 月 31 日以前 の 被扶養者 の 方を対象に行っております。 (1)令和4年1月~12月の収入額(給与収入、事業所得、年金収入等)が被扶養者認定基準 である年間収入の130万円(年齢が60歳以上の方、または厚生年金保険法による障害厚生年金を受給している方は180万円)を超えているため、収入額を確認する必要がある方 (2)年間収入が130 万円(180万円)未満であるが、被保険者の年間収入額の2分の1の額を超えているため、収入額を確認する必要がある方 (3)被保険者と被扶養者が別居しており、仕送り額等の生計維持関係を確認する必要がある方 (4)健康保険の加入者資格が重複している疑いのある方 ※上記(1)~(4)については、市区町村や日本年金機構等に情報照会し、提供された収入情報や世帯情報等を基に判定しました 。 |
提 出 方 法 | 「被扶養者資格確認対象者リスト」にある、対象者の「健康保険被 扶養者調書」に必要事項を記入し、提出を要する証明書類の添付の有無をご確認のうえ、貴事業所で取りまとめていただき、出版健保に提出期限までにご返送ください。 |
添付書類 | ※添付していただく書類の余白に、必ず保険証の記号と番号を記入してください。 (1)「無収入に関する現況届 」「収入証明書」の印字がある方は、現在の収入状況によって下記のいずれかの書類を添付してください。 ○収入がある場合 、 ※高校生以上の学生の方についても、上記の「収入がない場合」「収入がある場合」に従い、「収入がない場合」は「無収入に関する現況届」、また「収入がある場合」は、「給与収入のコピー等」を添付してください。 (2)「仕送り証明書」の印字がある方は、上記収入に関する添付書類に加えて、 ※「仕送り証明書」は、相互間の金銭のやりとりがわかる通帳のコピー等です。手渡しは認められません。 (3)「資格の重複」の印字がある方は 、対象者の現在の健康保険資格を確認していただき、出版健保に「被扶養者(異動)届」を提出するなどの手続きを行ってください。 ※現状に応じて、別途確認書類が必要になる場合がございます。ご協力をお願いいたします。
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被扶養者の削除 | 下記の(1)~(6)の要件に該当する場合は、削除の手続きが必要となりますので、「被扶養者(異動)届」に被保険者証を添付のうえ、当健保組合にご提出ください。 ※ 今年度の調書対象者以外の被扶養者の方 についても、被扶養者認定基準を満たさなくなった場合は 、速やかに 「被扶養者(異動)届」を提出し、 削除の手続きを 行って ください。 |
住所の確認 | 住所欄をご確認いただき、変更・訂正がございましたらご記入いただきますようお願いいたします。 |
その他 | 詳細につきましては、発送文書一覧をご覧ください。 |
お問い合わせ
大阪支部 業務課 TEL06(6944)4300