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短時間労働者の賃金要件の撤廃及び適用除外等の特例について

健康保険法及び厚生年金保険法の改正に伴い、令和8年10月1日より短時間労働者に係る社会保険の加入要件が見直されますのでお知らせいたします。
つきましては、下記の事務取扱いについてご留意の上、ご対応いただきたくお願い申し上げます。

賃金要件の撤廃について

これまで、短時間労働者が健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険」という。)の加入要件の一つである賃金要件(所定内賃金が月額88,000円以上「いわゆる106万円の壁」)が、最低賃金の引き上げに伴い、労働時間要件を満たせば、賃金要件を満たすことから撤廃されます。
これにより、月額88,000円未満の方であっても、その他の加入要件を満たす場合は、社会保険の加入対象となります。

適用除外等の特例について

短時間労働者のうち、最低賃金法第7条の規定の適用を受ける労働者(※)であって、月額賃金88,000円未満である方は、保険料負担が報酬に比して過大になる場合があることから、当分の間は社会保険の適用除外となる特例が設けられます。
ただし、本人が社会保険への加入を希望する場合は、届出により加入が可能です。
※国に許可を得ることで最低賃金の減額が個別に認められている労働者

施行日

令和8年10月1日

事務の取扱いにつきましては、関係通知を掲載いたしましたので、ご確認ください。
https://www.phia.or.jp/info/documents/documents2026/#kyotsu

備考

上記の施行に伴い、次の申請書の書式も更新いたしました。

1-1 被保険者資格取得届
1-3 被保険者資格喪失届
1-10 被保険者区分変更届
 【各種申請書» 適用 https://www.phia.or.jp/application/form/#t01】

お問合せ先

業務部 適用課 ℡03(3292)5005
大阪支部業務課 ℡06(6944)4300
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