保険証

健保組合に加入した方には、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。保険証は、病気やけがをしたときに、病院や診療所等に提示して、保険診療を受けることができる証です。

保険証の交付を受けたら

氏名、生年月日など記載事項に誤りがないかを確認してください。誤りがあった場合は、健保事務担当者を通して、健保組合へご連絡ください。

住所を記入しましょう

保険証をもらったら、保険証裏面の住所欄に、お住まいの住所を記入してください。

保険証に関する手続き

保険証をなくしたら(含む:盗難)

すぐに警察にご連絡ください。また、勤務先の健保事務担当者を通して、届書を提出してください。保険証を再交付します。

紛失した保険証が見つかった場合は、勤務先の健保事務担当者を通して以前の保険証を返却してください。

  • 任意継続・特例退職被保険者の方が申請する場合は、本人確認のため「運転免許証」や「パスポート」など申請者本人の顔写真がわかるものの「写し」か、添付が困難な場合は、「住民票」などの公的な証明書の添付が必要になります。

住所変更があったとき

住所変更があったときは、勤務先の健保事務担当者を通して、届書を提出してください。

参照ページ
被保険者に関する手続き

氏名などに変更があったとき

氏名などに変更があったときは、勤務先の健保事務担当者を通して、届書に保険証を添付して提出してください。新たな保険証を交付します。

参照ページ
被保険者に関する手続き

お子さまが生まれたら

勤務先の健保事務担当者を通して、届書を提出してください。お子さまの保険証を交付します。

扶養家族が就職したとき

扶養家族が就職(パート)して、一定以上の収入を得ることになった場合は、それぞれ勤務先の健保組合等に加入することになります。その際は、勤務先の健保事務担当者を通して、届書に保険証を添えて提出してください。

参照ページ
被扶養者に関する手続き

交通事故等にあったとき

交通事故、第三者の行為により負傷した場合でも、届け出ることによって健康保険で受診することもできます。まずは健保組合に電話連絡(審査課03-3292-5007、大阪支部06-6944-4300)をお願いします。

業務上、通勤上の「けが」や「病気」

業務上、通勤途上の「けが」や「病気」は労災保険での受診となりますので、健康保険では受診できません。労災か健康保険か不明の場合は所轄の労働基準監督署または健保組合にお問い合わせください。

会社をやめたとき

会社をやめたときは、保険証を勤務先の健保事務担当者を通して、ご返却ください。また、任意継続被保険者、特例退職被保険者として引き続き当健保組合に加入する場合は、それぞれの申請をしてください。

任意継続被保険者、特例退職被保険者のみなさまの手続き

保険証に関係する諸手続きは、みなさまに直接していただくことになります。

保険証に関する注意事項

保険証が使えない診療

単なる疲労や倦怠、美容を目的とする整形手術、健康診断、人間ドック、予防注射、正常な妊娠、分娩、経済的理由による人工妊娠中絶手術。

保険証は貸し借りできません

保険証を他人に貸したり、また、他人から借りたりして医療機関で受診することは、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。

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