保険料

標準報酬について

健康保険・介護保険の保険料計算および保険給付額を決める基礎となるもので、実際に受けている報酬月額を等級区分に当てはめ、標準報酬を決定します。報酬には、通貨と現物によるものがあります。

標準報酬を決定する時期は?

  1. 資格を取得したときは、「資格取得届(資格取得時決定)」
  2. 固定的賃金の変動または賃金体系の変更のあった月以降継続した3ヵ月の報酬の平均額が、すでに決定されている標準報酬月額と比較して、2等級以上の昇降給差がある場合は「月額変更届(随時改定)」
  3. 毎年4月~6月分の報酬により9月1日以降の標準報酬月額決定は「算定基礎届(定時決定)」
  4. 産前産後休業期間を終了し職場復帰した際に、申し出により固定的賃金の変動にかかわらず、標準報酬月額との差が1等級あれば「産前産後休業終了時報酬月額変更届(産前産後休業終了時改定)」
  5. 育児休業期間を終了し職場復帰した際に時間短縮などで報酬が変動した場合は、申し出により、固定的賃金の変動にかかわらず、標準報酬月額との差が1等級あれば「育児休業等終了時報酬月額変更届(育児休業等終了時改定)」
  • 事業主により届けていただきます。

ボーナス等の保険料は?

ボーナス等が支給された場合には、ボーナス等に保険料率を掛けて計算した保険料を納めます。この場合のボーナス等は、被保険者が実際にもらった金額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額です。ただし、標準賞与額の上限は、その年度の賞与合計額573万円になります。

保険料の計算

保険料は、被保険者の標準報酬月額並びに標準賞与額に保険料率をかけて得た額です。この額を事業主と被保険者で負担します。健康保険料率は1000分の94です。40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率の1000分の18を合算した1000分の112が保険料率となります。

事業主・被保険者の負担割合
 事業主の負担被保険者の負担合計
健康保険料率49.5/100044.5/100094/1000
介護保険料率9.0/10009.0/100018/1000
合計58.5/100053.5/1000112/1000

当健保組合の保険料率の推移

保険料の計算方法
ボーナス支給月以外の月

標準報酬月額×保険料率=保険料

ボーナス支給月rn(給与分、ボーナス分の合計)

(給与分)標準報酬月額×保険料率=保険料rn(ボーナス分)標準賞与額×保険料率=保険料

例:標準報酬月額が440,000円の場合

健康保険料440,000円×(94/1000)=41,360円
介護保険料440,000円×(18/1000)=7,920円

例:ボーナスが732,950円の場合

健康保険料732,000円×(94/1000)=68,808円
介護保険料732,000円×(18/1000)=13,176円

保険料の納付

被保険者の保険料は、事業主が各月の給与から控除し、被保険者と事業主の負担分を合算した保険料を、翌月の末日までに事業主から納付していただきます。納付は口座振替が便利です。保険料は、被保険者の資格を取得した月から発生し、資格を喪失した月の保険料は必要ありません。

産前産後休業期間中の保険料は支払うの?

産休期間中で労務に従事しない期間(開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで)の保険料は免除されます。「産前産後休業取得者申出書」を提出してください。育児休業等の期間と産休が重複する場合は、産休期間中の保険料免除が優先されます。

  • 事業主により届けていただきます。

育児休業期間中の保険料は支払うの?

育児休業を開始した月から育児休業を終了する日の翌日が属する月の前月まで保険料は免除されます。「健康保険育児休業取得者申出書」を提出してください。労働基準法に定める産後休業期間中は、育児休業期間に該当しません。

  • 事業主により届けていただきます。

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