被保険者

 出版健康保険組合(健保組合)に加入の事業所(会社)に、勤務している方。また、パートタイマー等の方も、一定の条件を備えていれば被保険者となります。

被保険者資格取得の用件

  1. 健康保険の適用事業所に使用される方が被保険者となります。「使用される」とは、法律上の雇用関係があるかどうかは絶対的な条件ではなく、事実上の使用関係をいいます。
    具体的には、
    ①労務の提供があること
    ②労務の対償として賃金を受けていること
    ③労務管理等がされていること
    が基準となります。
  2. パートタイマーが、使用される事業所の同種の業務に従事する従業員の1週間の労働時間、1カ月の所定労働日数のいずれもが4分の3以上就労しているときは、被保険者となります。
  3. 短時間労働者が、以下のすべての要件に該当する場合は被保険者となります。
    ・週の所定労働時間が20時間以上であること。
    ・賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること。
    ・学生ではないこと。
    ・規模101名以上の企業(特定適用事業所)または100人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること。

保険証とは?

 健保組合に加入した方には、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。保険証は、病気やけがをしたときに、病院や診療所等に提示して、保険診療を受けることができる証です。

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保険証

被保険者が資格の要件を満たし、被保険者になったときは?

5日以内に「被保険者資格取得届」を提出してください。
※内定等により、入社が確実に見込まれる場合は、入社前に「被保険者資格取得届」を提出してください。事前提出をしていただくことで、医療機関や薬局において、マイナンバー連携を活用したオンライン資格確認等を確実に行うために、事前点検を実施いたします。
当該届の内容に変更がある場合は、入社日までにご連絡ください。当該連絡がない場合は、入社日に届け出られたものとして取り扱いいたします。 なお、当該届の提出年月日は、資格取得予定日を記載してください。 

被保険者が退職・死亡した、または、後期高齢者医療の被保険者になったときは?

5日以内に「被保険者資格喪失届」に保険証を添付して提出してください。
※事業主により届けていただきます。

被保険者の氏名に変更のあるときは?

「被保険者氏名変更(訂正)届」と保険証を会社(事業主)経由で健保組合へ提出してください。

被保険者の住所等に変更のあるときは?

「被保険者証記載事項変更(訂正)届」と保険証を会社(事業主)経由で健保組合へ提出してください。
住所変更のみの場合は、保険証は不要です。

60歳以上で退職する方を継続再雇用するときの手続き

60歳以上の人が退職し、1日の空白もなく同一の事業所に再雇用(退職後継続再雇用)される場合は、被保険者資格の取得と喪失を同日に行う「同日得喪」の特例を適用することができます。

同日得喪により、再雇用された月から新たな標準報酬月額での保険料が徴収されるので、被保険者・事業主共に保険料の負担が軽減されることになります。

特例を受けるには、退職日の翌日付の「被保険者資格取得届」と「被保険者資格喪失届」を提出するとともに、就業規則、雇用契約にのっとり退職していることがわかる書類、および退職後に新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる事業主の証明書等を添付して届け出てください。

例)9月30日に退職、引き続き嘱託として勤務する場合

なお、同日得喪を行わなかった場合は、随時改定の規定が適用されます。

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