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介護サービスを受けるには

【STEP 1】 認定申請書に介護保険証を添付

本人または家族の方が市区町村の窓口へ、「認定申請書」に「介護保険証」を添付して提出します。申請はケアプラン作成事業者または介護保険施設などへ依頼することができます。介護保険証は、第1号被保険者の場合、65歳になると1人ずつ自動的に居住地の市区町村から送られてきます。また、第2号被保険者は、介護保険証の交付申請をしたときや要介護認定を受けたときに交付されます。

【STEP 2】 調査員による面接調査

保健師などの専門調査員による心身の状態・自立度を面接調査します。

【STEP 3】 主治医の意見書も必要

介護の必要度を総合的に審査・判定しますが、かかりつけの主治医がいる場合は主治医の意見書をもらいます。主治医がいない場合は、市区町村指定医の診断を受けることになります。

【STEP 4】 認定結果の通知

介護などが必要と認定されると、従来の要介護度1に相当する人については、高齢者の「状態の維持・改善可能性」を踏まえた調査を行い、さらに要支援2・要介護1とに区分して自立・要支援1・2、要介護1~5段階の認定(全部で8段階)結果の通知が来ます。

【STEP 5】 ケアプランの作成

介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。自分で作成してもよいのですが、自分の状態に最適なサービスを選択したり、サービス事業者を決定するのが困難なため、通常ケアマネージャーと呼ばれる専門家に依頼した方がよいでしょう。 ※新予防給付が実施される市区町村では、要支援1・2の人については、原則、地域包括支援センターの保健師等が介護予防ケアプランを作成します。

【STEP 6】 サービスの開始

介護サービスの内容が決定しますと、計画に基づいたサービスが開始されます。

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