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高額な自己負担をしたとき

高額な自己負担をしたとき [高額療養費]

70歳未満

被保険者・被扶養者の1人ずつが同一月・同一医療機関において、健康保険で診療を受けた際に、自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合、超えた額が、高額療養費として支給されます。

また、入院・外来ともに「マイナ保険証」または「資格確認書」と限度額適用認定証(認定証という)を提示することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。ただし認定証については、事前に健保組合に申請し、交付を受けることが必要です(「マイナ保険証」をお持ちの方は申請は不要です)。

申請書はこちら

70歳未満の高額医療費自己負担限度額(月額)
区分 自己負担限度額
標準報酬月額 月額上限 年間上限(※)
83万円以上 270,300円+(医療費-900,100円)×1% 168万円
53万~79万円 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 111万円
28万~50万円 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 53万円
26万円以下 61,500円
低所得者 36,900円 29万円

※前年8月~7月、初回の計算期間は2026年8月~2027年7月

多数該当の場合の特例

同一世帯において、前12ヵ月間に4ヵ月以上の高額療養費の給付を受ける場合には、4ヵ月目から下表の自己負担限度額を超えた額が高額療養費として給付されます。

標準報酬月額自己負担限度額
83万円以上140,100円
53万~79万円93,000円
28万~50万円44,400円
26万円以下44,400円
低所得者24,600円

世帯合算の高額負担

同一世帯で同一月に2件以上が、それぞれ21,000円以上の自己負担をした場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた額が合算高額療養費として給付されます。

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