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介護保険で受けられるサービス

介護保険で受けられる介護サービスには、大きく分けて「在宅サービス」と「施設サービス」と「地域密着型サービス」の三つがあります。要介護1~5の認定を受けた方には「介護給付」が、要支援1・2の認定を受けた方には、「予防給付(新予防給付)」があります。

在宅サービス

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴・排泄・家事などの介護や調理・掃除・洗濯など日常生活の必要な世話をしてくれます。

訪問入浴介護

要介護者などの自宅を巡回入浴車が訪問し、浴槽を提供し、入浴させてくれます。

訪問看護

訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師や保健師が家庭を訪問し、診療補助などをしてくれます。

訪問リハビリテーション

理学療法士・作業療法士といった専門家が家庭を訪問し、必要なリハビリテーションが受けられます。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導が受けられます。

通所介護(デイサービス)

要介護者が、日帰り介護施設(老人デイサービスセンターなど)で入浴や食事の提供、リハビリテーションを受けることができます。

通所リハビリテーション

要介護者が、老人保健施設や病院に通って、リハビリテーションを受けることができます。

短期入所生活介護 (ショートステイ)

特別養護老人ホームや老人短期入所施設などの福祉施設に短期入所し、その施設で、入浴、排泄、食事などの日常生活の介護やリハビリテーションを受けることができます。

短期入所療養介護 (ショートステイ)

介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所し、医学管理のもとに、養護や介護、リハビリテーションを受けることができます。

痴呆対応型共同生活介護 (痴呆性老人のグループホーム)

痴呆のための介護を必要とする人が、スタッフの支援のもとで、10人前後が共同生活を送りながら介護や機能訓練が受けられます。

特定施設入所者生活介護 (有料老人ホーム等における介護)

特定施設(有料老人ホームとケアハウス)などで行われている介護も在宅サービスとみなされ、介護保険から給付が受けられます。

福祉用具の貸与

車いすや介護ベッドなどの貸与を給付の一つにしています。毎月のレンタル料の9割を保険給付から支給することになります。

福祉用具購入費

こしかけ便座、特殊尿器、入浴補助用具など、他人の使用後に再利用できにくい特定福祉用具には、レンタルではなく、その購入費が支給されます。

住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修費用が支給されます。

ケアプラン作成

本人や家族と相談しながらケアプランの作成をしてもらう。また、確実にサービスが提供されるよう、介護サービス提供機関などとの連絡調整をしてもらえます。

施設サービス

介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)

寝たきりや痴呆のために、常時介護が必要で、自宅での生活が困難な人が、日常生活上必要な介護、機能訓練、療養上の世話を受ける施設です。介護保険では、都道府県知事の指定を受けた指定介護老人福祉施設として、保険給付の対象としています。

介護老人保健施設

病状の安定した人が、積極的な治療よりも、看護や介護、リハビリを中心とした医療ケアと生活サービスを受け、在宅への復帰を目指すための施設です。

介護療養型医療施設

脳卒中や心臓病などの急性期間の治療を終え、病状が安定期にある要介護者が、長期間にわたりサービスを受けるための医療機関の施設です。

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護

中程度となっても住み慣れた自宅や地域において在宅生活を継続することを支える観点から「通い」を中心として、利用者の様態や希望などに応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサービスを受けることができます。

夜間対応型訪問介護

間において①定期巡回の訪問介護サービス、②利用者の求めに応じた随時の訪問介護サービス、③利用者の通報に応じ調整・対応するオペレーションサービスを組み合わせてサービスを受けることができます。

認知症対応型通所サービス

従来の①単独型および②併設型に加え、認知症高齢者グループホーム等の共用スペースを活用して少人数(3名以下)を受け入れるサービスを受けることができました。また、①および②においては、定員を12名にしてサービスを受けることができるようになりました。

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