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業務上・通勤途上での病気やけがをしたとき

業務上・通勤途上での病気やけがをしたとき [労災]

医療機関の窓口で負傷原因を申し出てください。健康保険での治療は受けられません(労働者災害補償保険法が適用されます)。

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