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育児休業等の保険料免除について

育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて

保険料免除の申出

  1. 保険料免除は、「育児休業等取得者申出書(新規・延長)」により申し出てください。
  2. 申出書は、「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育介法」という。)にいう、養育する子が1歳に達する日までの育児休業、必要と認められる一定の事情※による1歳から1歳6ヵ月に達する日までの育児休業、育介法にいう1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業とに分けて、その都度、当該育児休業等期間中に提出してください。

保険料の免除期間

  1. 保険料の免除開始時期は、育児休業等を開始した日の属する月からとなります。ただし、育児休業等により免除を受けている期間中に延長の申出が行われた場合に限られます。
  2. 保険料の免除終了時期は、当該育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月となります。3歳に達する日以後の休業については、労使協定等により定められている場合でも免除対象期間とはなりません。(【図1】参照)
  • 必要と認められる一定の事情とは、養育する子が1歳に達する日においていずれかの親が育児休業中であり、かつ「保育所入所を希望しているが、入所できない場合。」もしくは「当該子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合。」を言います。

保険料の計算

標準報酬月額改定の申出

  • 「育児休業等終了時報酬月額変更届」により事業主を経由し申し出てください。

報酬月額の算定

  • 報酬月額は、育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヵ月間に受けた報酬総額を支払基礎日数が17日以上である月数で除して得た額により算定されます。(支払基礎日数が17日未満の月は除いて算定します。)
  • 上記で得た額が、従前の標準報酬月額との差が1等級であっても月額が低下した場合は改定を行います。
  • 算定する月の支払基礎日数がいずれも17日未満の場合、また、従前の標準報酬月額と変動がない場合はいずれも標準報酬月額の改定不該当となります。(【図2】参照)

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