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産前産後休業期間中の保険料免除等について

次世代育成の観点から、出産前後の経済的負担が軽減され、子どもを生みやすい環境を整える目的として産前産後休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。

産前産後休業期間中の保険料免除の手続き例

『出産前』に産休期間中の保険料免除を申出た場合

出産予定日より前に出産した場合

  1. 産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出
  2. 出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出

出産予定日より後に出産した場合

  1. 産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出
  2. 出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出

出産予定日に出産した場合

  • 産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出
  • その後、出産予定日どおりに出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要

『出産後』に産休期間中の保険料免除を申出した場合

出産後に「産前産後休業取得者申出書」を提出(出産予定日、出産日の両方を申出)

産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合

当初申出した産休終了予定年月日よりも前に産休を終了した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」により終了日を届出 (終了予定日どおりに終了した場合は、届出は不要)

産休期間中の保険料免除について

  1. 事業主からの申出に基づき、産休期間中で労務に従事しない期間(開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで)の保険料を免除します。
  2. 育児休業等の期間と産休が重複する場合は、産休期間中の保険料免除を優先します。

産休を終了した際の標準報酬月額の改定について

産前産後休業期間を終了し職場復帰した際に、被保険者の方が事業主を経由して申出をすることにより固定的賃金の変動にかかわらず、標準報酬月額との差が1等級でも改定されます。
産前産後休業終了日の翌日の属する月以降3ヵ月間のうち、支払基礎日数が17日未満の月を除いての平均で算出し、4ヵ月目から改定されます。ただし、産休終了日の翌日に、引き続き育児休業等を開始している方については育児休業等終了時の改定の対象にはなりません。

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