健康保険証が発行終了されることに伴う各種取り扱い(リニューアル)
このご案内ページの内容は、新しく通知等が出た場合は、必要に応じて随時更新します。
1. マイナ保険証への移行概要
- 健康保険証は、令和6年12月2日以降その発行を終了しました。医療機関等への受診は「マイナ保険証」を利用することが基本になりました。なお、健康保険証は、令和7年12月1日まで利用可能とする経過措置が設けられています。
- 健康保険証に替えて、当組合の給付金や保健事業などの各種申請、お問い合わせの際に必要となる「被保険者等記号・番号」を把握していただくために、「資格情報のお知らせ」を交付いたします。「資格情報のお知らせ」は、オンライン資格確認等システムへの登録が完了したことや、負担割合(70歳以上の加入者のみ)をお知らせする等の役割もあります。また、医療機関等でマイナ保険証の読み取りができないなどの例外的な場合において、マイナ保険証と併せて受付に提示することで受診することができます。なお、「資格情報のお知らせ」のみで受診することはできません。
- マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない方(マイナ保険証を保有していない方等)には、「資格確認書」を交付いたします。「資格確認書」を医療機関等へ提示することにより受診することができます。
<オンライン資格確認のしくみ>
オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップまたは、被保険者等記号番号により、オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。
事業主の皆さまからの届出を受けて、健保組合が加入者情報を中間サーバーに登録することで、オンライン資格確認等システムに自動連携されます。
※健保組合に個人番号(マイナンバー)を届け出ることは令和5年6月から事業主の義務となっています。

<用途別の利用可否>

2. 「資格情報のお知らせ」について

(1) 「資格情報のお知らせ」の交付について
資格取得届(または被扶養者異動届)を受理した後、オンライン資格確認等システムへのデータ登録が完了した方に、以下の3つの目的のために「資格情報のお知らせ」を交付します。
①新規取得時等に被保険者資格や負担割合(70歳以上の加入者のみ)等を簡易に把握するため。
②当組合での資格取得等の手続き及びオンライン資格確認等システムへの登録が完了したことをお知らせするため。
③当組合の給付金の申請、保養施設の予約、健診、体育奨励イベント、マイヘルスウェブの初回登録等の各種保健事業の利用や、お問い合わせの際に必要となる「被保険者等記号・番号」を把握していただくため。
- 当組合では、届書受理後5日以内にオンライン資格確認等システムへのデータ登録完了を見込んでおり、データ登録後に連携が完了するとマイナ保険証による受診が可能となります。届出内容に誤りがある場合は、連携を一時的に止めて、確認が必要になります。確認中はオンライン資格確認ができない場合があります。
- 「資格情報のお知らせ」がお手元に届く前でも、マイナポータルにログインしていただき、当組合の最新の資格情報が掲載されていればオンライン資格確認を受けることが可能です。
<マイナポータル掲載イメージ>

<事業主の皆さまへのお願い>
なお、上記届出については、「事前提出」を受付ております。入社日前に提出することで入社日からマイナ保険証を利用することが可能になります。
(2) 「資格情報のお知らせ」の利用について
- 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできませんが、機器の不具合などでマイナ保険証が利用できない等の例外的な場合において、マイナ保険証と併せて提示することで受診することが可能です。
- 「資格情報のお知らせ」には有効期限はありません。
- 「資格情報のお知らせ」の記載内容の変更や紛失等した場合は、マイナポータルで同様の資格情報を確認できることから再交付はいたしません。マイナポータルにログインできない場合は、再交付申請が可能です。申請は、当組合のHPの「各種申請書(適用・給付)」コーナーに掲載している「資格情報のお知らせ再交付申請書」を事業所を経由して(任継・特退の方は直接)提出してください。
3. 「資格確認書」について

(1) 「資格確認書」の交付について
マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方(マイナ保険証を保有していない方等)が、医療機関等に提示することで保険診療が受けられるようにするために交付します。
(2) 「資格確認書」交付方法について
①新規加入時の交付
新規加入時に提出する、資格取得届(または被扶養者異動届)に「資格確認書要否」欄があります。マイナ保険証を保有していない方等は発行希望にチェックをし交付を受けてください。
②本人からの申請交付
マイナ保険証を保有している方で、マイナ保険証を紛失等した場合、または、マイナ保険証での受診が困難な方(介助者などの第三者が同行して資格確認を補助する必要がある方)は、当組合のHPの「各種申請書(適用・給付)」コーナーに掲載している「資格確認書(再)交付申請書」を事業所を経由して(任継・特退の方は直接)提出してください。受理後に随時交付します。なお、資格確認書を紛失した場合は、「資格確認書紛失・き損届」を提出することにより再交付が受けられます。
③出版健保からの職権交付
月に1回、国から提供される「職権交付用情報」に基づき、申請によらず当組合から随時事業所宛(任継・特退の方はご自宅)に交付いたします。
(3) 「資格確認書」交付対象者について
A. マイナンバーカードを保有していない方
B. マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
C. マイナンバーカードの健康保険証利用を解除した方
D. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限(発行から5回目の誕生日)から3か月以上経過した方
E. マイナンバーカードを返納した方
F. マイナ保険証を紛失、更新中の方
G. マイナ保険証での受診が困難で、介助者などの第三者が同行して資格確認を補助する必要がある方
(4) 「資格確認書」の有効期限について
有効期限は、「資格確認書」が交付されてから5年以内です。「資格確認書」に記載されていますのでご確認ください。
(5) 「資格確認書」の返却・管理について
- 有効期限内に退職、または扶養削除した場合は資格喪失届(または被扶養者異動届)に添付のうえ、事業所を経由して(任継・特退の方は直接)返却してください。期限が切れたものは返却不要のため、ご自身で破棄してください。退職時等に紛失した場合は、資格喪失届(または被扶養者異動届)に状況を記入してください。なお、「資格確認書」を交付した対象者については、事業所において管理していただきますようご協力お願いいたします。
- 「資格確認書」の有効期限内に「マイナ保険証」の利用登録を実施し、「資格確認書」が不要となった方については、自己破棄していただいて構いません(返却していただいても構いません)。ただし、退職等で資格喪失される方がご自身で破棄しており添付できない場合は、被保険者資格喪失届等にその旨をご記入ください。
- 「資格確認書」の交付の有無等については、事業所において管理をしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
4. 「マイナ保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」のQ&A
「マイナ保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」のQ&A
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上記( マイナンバー総合フリーダイヤル )までお問い合わせください。
お問い合わせ先
TEL 03-3292-5005