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19歳以上23歳未満の被扶養者の認定条件が変更になります

出版健保では、被扶養者の認定については、健康保険法第3条7項及び関係通知等により対応しています。

このたび、令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われました。
当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、被扶養者としての届出に係る方が19歳以上23歳未満である場合における取り扱い変更になりましたので、お知らせいたします。

被扶養者認定対象者の収入要件について

認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とする者については、該当認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、150万円未満として取扱うこととなります。

現行(令和7年9月30日まで)改正後(令和7年10月1日から)
年間収入が130万円未満であること
(月額108,334円未満であること)
(日額 3,612円未満であること)
年間収入が150万円未満であること
(月額125,000円未満であること)
(日額 4,167円未満であること)

※年間収入に係る認定要件以外の取り扱い及び各種収入証明書類については、現行通りとなります。

施行日

令和7年10月1日

その他(留意点)

(1) 被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様にある内縁関係も含む。)は対象となりません。
(2) 学生であることの要件は求めません。あくまで、年齢によって判断することとなります。
(3) 年齢は、税法上の取り扱いと同様に、その年の12月31日現在の年齢で判定します。

関連通知

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて


お問い合わせ

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大阪支部業務課 ℡06(6944)4300
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