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資格確認書の取り扱いについて

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正 する法律(令和5年法律第 48 号)の施行により、令和7年12月2日以降、医療機関等 における 資格確認に ついては 、 マイナ保険証での受診が基本となりました。また、マイナ保険証を利用できない状況にある方には、 資格確認書を交付いたしました。この資格確認書の取り扱いについてお知らせいたします。

新規加入時の資格確認書の交付対象者について

資格確認書の交付対象者は、以下に該当する方になります。新規加入 者にマイナ保険証の状況を必ず確認し、ご提出いただく資格取得届(または被扶養者 異動届)の「資格確認書 発行 要否」欄に記載をお願いいたします。

① マイナンバーカードを保有していない方
② マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
③ マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
④ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限から3カ月以上経過した方
⑤ マイナンバーカードを返納した方
⑥ マイナ保険証を紛失 した方もしくは更新中の方

資格確認書の回収について

有効期限内に「 退職又は扶養削除 」(以下、「退職等」という。)した場合は「資格喪失届又は被扶養者異動届」(以下、「資格喪失届等」という。)に添付のうえ、事業所を経由して返却してください。 「 退職 等」時に「紛失又は破棄 」(以下、「紛失等」とう。)している場合は、「資格喪失届等」 に紛失等の状況を記入してください(電子申請の場合は、備考欄に入力してください)。 なお、「資格喪失届等」の提出後に「紛失等」が判明した場合は 「資格確認書紛失届(退職又は扶養削除 後 )」の提出が必要となります 。

資格確認書の 破棄について

有効期限を経過した 資格確認書 の 回収 は 不要です 。ご自身で破棄してください。
また、資格確認書の交付後にマイナ保険証利用登録を行った場合(または既に登録済みの場合)は 、 有効期限内であっても、不要であればご自身で 破棄していただいても構いません(返却していただいても構いません 。ただし、事業所におかれましては、加入者が自己破棄した履歴を管理していただき、その方が有効期限内に「退職等」した場合は、「 資格喪失届等 」 にその旨をご記入ください (電子申請の場合は、備考欄に入力してください)。
なお、「資格喪失届等」の提出後に破棄が判明した場合は「資格確認書紛失届(退職又は扶養削除後)」の提出が必要となります。

従来の健康保険証の取扱いについて

令和7年12月2 日以降は、従来の健康保険証による受診はできないため、資格の有無に 関わらず 回収 は 不要です。ご自身の被保険者等記号番号を確認 するために保管していただくか、ご自身で 破棄していただきますようご周知ください。

「健康保険証が発行終了されることに伴う各種取り扱い(リニューアル)」

出版健保ホームページに、以下の項目について 掲載しておりますので、ご確認ください。

1. マイナ保険証への移行概要
2. 資格情報の お知らせ について
3. 資格確認書について
4. 「マイナ保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」のQ&A

健康保険証が発行終了されることに伴う各種取り扱い(リニューアル)

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