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保険料調整制度について

令和8年10月1日から社会保険の適用拡大により新たに加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、健康保険料や厚生年金保険料の負担を軽減する制度「保険料調整制度」が新設されました。つきましては、次の事務取扱いについてご留意の上、ご対応いただきたくお願い申し上げます。

対象事業所について

以下の条件に該当し、「保険料調整制度開始申込書」を提出することにより対象事業所となります。
①令和8年10月1日以降、「任意特定適用事業所」(※1)の申請をした事業所
※1 労使の合意により、任意で短時間労働者を社会保険の加入対象とした従業員数51人未満の事業所。「任意特定適用事業所」(日本年金機構HP)
②令和9年10月以降に順次「特定適用事業所」(※2)となる事業所
※2 今後の特定適用事業所の該当となる従業員数

令和9年10月~令和11年10月~令和14年10月~令和17年10月~
36人以上21人以上11人以上10人以下

従業員数は、厚生年金の被保険者数を指します。

対象者について

次の2つの条件にすべて当てはまる短時間労働者が対象です。
①上記「保険料調整制度開始申込書」を提出した対象事業所で働く者
②標準報酬月額が「12.6万円」以下の者

保険料調整制度の手続きについて

「保険料調整開始申出書」を当組合と日本年金機構に提出してください。
保険料調整制度を利用すると、対象者の保険料を一時的に事業主が負担することにより、対象者の保険料を通算3年間軽減することができます。事業主には軽減分を一時的に負担いただきますが、負担分を4か月経過後の保険料より調整いたしますので、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。
詳細につきましては、「保険料調整制度」(日本年金機構HP)をご確認ください

施行日

令和8年10月1日

お問い合わせ

業務部 適用課 ℡03(3292)5005
大阪支部業務課 ℡06(6944)4300
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