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健康保険法施行令の一部改正に伴う出産育児一時金及び家族出産育児一時金支給額の変更について

健康保険法施行令等の一部を改正する政令」が令和5年2月1日付で公布され、出産育児一時金及び家族出産育児一時金支給額が下記のとおり変更されますのでお知らせいたします。

改正内容
出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額については、現行の40万8千円から48万8千円に引き上げられます。
また、産科医療補償制度の掛金については、現行どおり1万2千円で、当制度加入機関で出産した場合の総額については50万円となります。
(施行年月日 令和5年4月1日)
 ※令和5年4月1日の出産から適用となります。

お問い合わせ

業務部給付課 TEL03(3292)5006
大阪支部業務課 TEL06(6944)4300
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