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「医療費のお知らせ」についてのよくあるご質問

今後、「医療費のお知らせ」に記載されている医療費は、医療機関及び調剤薬局、柔道整復師等施術他(以下、医療機関等)からの領収書の保存が不要になるのでしょうか。

「医療費のお知らせ」を確定申告に添付した場合、当該「医療費のお知らせ」に記載されている医療費については、法令上、領収書を添付する必要はありません。ただし、「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費分等は、医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。

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