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「被扶養者(異動)届」の添付書類の取り扱いについて

被扶養者の認定および削除の際の添付書類について、公的書類および証明書等については、原本の提出を求めておりましたが、事務の効率化および電子申請時の事務と同様な取り扱いにするため、添付書類は全てコピーの提出といたします。また、提出した添付書類の原本は、提出後2年間(法定保管期限)保管してください。なお、原本の提出を妨げるものではございませんが、提出いただいた書類は原則返却いたしません。

「被扶養者(異動)届」の添付書類

ア)16歳(高校生)以上の方を被扶養者として届出される場合は、下記の収入確認等の証明書類。

 1.全日制の学生の場合は、「学生証」または「在学証明書」
 2.給与収入がある場合は、直近3カ月の「給与明細書」
 3.年金収入がある場合は、直近の「改定通知書」または「振込通知書」
 4.個人事業主(フリーランス)は、直近の「確定申告書」
 5.上記以外の場合は、当組合ホームページにある「被扶養者現況届」と「(非)課税証明書」

イ)被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の方については、被保険者との続柄および同一世帯に属していることを証明できる世帯全員の「住民票」。   

ウ)実父、実母、配偶者及び実子以外の方及び名字が異なる方については、続柄を証明する「住民票」または「戸籍謄本」

エ)雇用保険受給期間満了等で届出の際には、「雇用保険受給資格者証」。なお、退職により雇用保険受給中の方については、受給日額により被扶養者として認められない場合があります。

オ)退職により被扶養者として届出される場合は、「事業所発行の退職証明書」、「健康保険組合発行の資格喪失証明書」、「離職票」のいずれか。

カ)日本国内に被扶養者の住民票がない場合は、それを証する下記の書類と併せて当組合ホームページにある「被扶養者 現況申立書(海外在住者)」。
なお、書類が外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名がなされた日本語の翻訳文。

1.外国において留学をする学生
 「査証(ビザ)」、「在学証明書」、「入学証明書」など
2.外国に赴任する被保険者に同行する者
 「査証(ビザ)」、「海外赴任辞令」、「居住地の公的機関が発行する居住証明書」など
3.観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
 「査証(ビザ)」、「ボランティア派遣機関の証明書」、「ボランティアの参加同意書」など
4.被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、「2.」と同等と認められる者
 「出生や婚姻等を証明する書類」など
5.1.~4.のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
 個別に判断(渡航目的その他の事情がわかる書類等)

添付いただく公的書類は、当該届の提出日から、原則として3か月以内に発行されたものをご提出ください。
◎上記以外にも、状況に応じて証明書類を提出していただく場合があります。

お問い合わせ

業務部適用課℡03(3292)5005
大阪支部℡06(6944)4300
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