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短時間労働者に対する健康保険の適用拡大のご案内について

令和4年9月26日付出版健保4管発第8号「健康保険事務取扱の一部改正について」にてご案内のとおり、令和6年10月1日より短時間労働者の資格要件の拡大が実施されますので、下記のとおりご案内いたします 。

短時間労働者の資格要件の拡大について
現在は、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所で働く短時間労働者は社会保険の加入対象となっておりますが、この加入要件がさらに拡大され、令和6年10月より被保険者(短時間労働者を除く)が常時50人を超える事業所で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます 。令和6年10月以降、新たに特定適用事業所に該当する事業所で、短時間労働者が被保険者になる場合は、「被保険者資格取得届」及び「特定適用事業所該当通知書(写し)」のご提出をお願いいたします。
※特定適用事業所に該当する事業所は、日本年金機構より「特定適用事業所該当通知書」が令和6年10月上旬に送付されます。

【ご確認ください】
現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方で、本改正により被用者保険の適用に該当する場合がございます。その場合は、お勤め先が加入する健康保険の被保険者本人として加入することになります。よって、 出版健保の被扶養者資格は喪失いたしますので、すみやかに脱退の手続きをお願いいたします。

【参考】健康保険事務取扱の一部改正について(令和4年9月26日通知 抜粋)

お問い合わせ

業 務 部 適用課 TEL 03(3292)5005
大阪支部 業務課 TEL 06(6944)4300
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