被扶養者として認定されている方の資格 の 再確認および住所確認 を、 令和7 年 1 0 月 3 1 日から 令和 7 年 12 月 5 日の間に下記の要領で実施いたします。
この被扶養者資格の再確認は、 健康保険法施行規則第 50 条に基づき、毎年実施することと されております。
なお、事前にマイナンバーを利用した情報連携を行い、対象者を特定して実施いたします。つきましては、ご協力いただきますよう お願いいたします。
| 発送日 |
令和7年10月31日(金) に「被扶養者資格確認対象者リスト」及び対象者の「健康保険被扶養者調書」(封筒 に封入 )を事業主宛に発送いたします。
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| 提出期間 |
令和7年10月31日(金)~令和7年12月5日(金)
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| 対象者 |
「被扶養者資格確認対象者リスト」事前にマイナンバーを利用した情報連携を行い、その結果、下記の(1)~(4)に該当した方が対象となります。
※認定日が、令和6年12月31日以前の被扶養者の方を対象に行っております。
(1)令和6年1月~12月の収入額(給与収入、事業所得、年金収入等)が 130万円(60歳以上または障害 厚生 年金を受給している方は 180万円)を超えている方
(2)年間収入が130万円(60歳以上または障害厚生年金を受給している方は180万円)未満であるが、被保険者の年間収入見込額の2分の1の額を超えている方
(3)被保険者と被扶養者が別居しており、 仕送り額等の 生計維持関係を確認する必要がある方
(4)健康保険の加入者資格が重複している疑いのある方
(例)当組合に 被扶養者の資格がある方が就職し 、 他の健保組合の被保険者資格を取得したが、 当組合に「被扶養者(異動)届」の提出がなく、削除手続きが行われていないため 、健康保険の加入者資格が重複している方等
※上記 (1)~(4)については、 市区町村 や 日本 年金機構 等に情報 照会し、提供された収入 情報や世帯情報 等を基に判定しました。
※同一世帯に複数の被扶養者がいる場合においても、対象とならなかった方のお名前の記載はございません。
※上記(1)~(4)に該当する被扶養者がいない事業所には 、 調書の発送 がございません 。引き続き、貴事業所の被扶養者が 認定基準を満たしていることの確認に努めていただくよう、お願いいたします 。
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| 提出方法 |
「被扶養者資格確認対象者リスト」にある、対象者の「健康保険被扶養者調書」に必要事項を記入し、提出を要する証明書類の添付の有無を ご確認のうえ、貴事業所で取りまとめていただき、当組合に提出期限までにご返送ください。
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| 添付書類 |
添付していただく書類の余白に、必ず被保険者等記号 ・ 番号を記入してください。
(1)「 無収入 に関する現況 届 」、「収入証明書」 の印字がある方は、現在の収入状況によって下記の いずれかの書類を添付してください。
〇収入がない場合
・「 無収入に関する現況 届 (被扶養者調書用 」
※「無収入に関する現況届」については、当組合のホームページよりダウンロードできます(書式29番)。
〇収入がある場合
・給与収入がある方は
「直近1年分の給与明細( 氏名、金額、勤務先名称の確認できるもののコピー」
・事業収入 、不動産収入等がある方は「 直近の確定申告書のコピー」
・年金受給者の方は直近の「 年金振込通知書住所、氏名、金額のわかる部分のコピー」
※複数の種類の年金を受給している場合、日本年金機構に限らずすべての制度の年金振込通知書の添付が必要となります。
※高校生以上の学生の方についても、上記の「収入がない場合」、「収入がある場合」に従い、「収入がない場合」は「無収入に関する現況届」、また「収入がある場合」は、「給与収入のコピー等」を添付してください。
(2)「仕送り証明書」の印字がある方は、上記収入に関する添付書類に加えて、「 仕送り額を確認できる証明書 」を添付してください。
※「仕送り証明書」は、相互間の金銭のやりとりがわかる通帳のコピー等です。手渡しは認められません。
(3)「資格の重複」の印字がある方は、対象者の現在の健康保険資格を確認していただき、 当組合に「被扶養者(異動)届」を提出するなどの手続きを行ってください。
※ 現状に応じて、別途確認書類が必要になる場合がございます。ご協力をお願いいたします。
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| 被扶養者の削除 |
下記の(1)~(6)の 要件に該当する場合は、削除の手続きが必要となりますので、「被扶養者(異動 )届」を、事業主を経由して当健保 組合にご提出ください。
なお、この場合は調書の提出は不要となります 。
(1)就職または結婚等により生計維持関係がなくなった方
(2)被扶養者の「 年間収入 」が「 収入要件 」 以上となる方
(3)被扶養者の「 年間収入 」が「 収入要件 」 未満であるが、被保険者の年間収入額の2分の1の額を超えており、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていない。
(4)同居が条件となっている方で別居となった方
(5)別居の被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額を超えた方
(6)死亡された方
◎「収入要件」は、130万円(19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)は 150万円、60歳以上または障害厚生年金を受給している方は 180万円)未満
◎本通知に示す「年間収入」は、対象者の過去の収入、直近の収入又は将来の収入見込みを総合的に判断 させていただきます 。
◎「年収の壁・支援強化パッケージ」の対応 については、当健康保険組合のホームページをご確認ください。
※今年度の調書対象者以外の被扶養者の方についても、被扶養者認定基準を満たさなくなった場合は 、速やかに「被扶養者(異動)届」を提出し、 削除の手続きを 行ってください。
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| 住所の確認 |
住所欄をご確認いただき、住民票の住所に変更・訂正がございましたらご記入いただきますようお願いいたします。
※今年度の調書対象者以外の被扶養者の方、または 被扶養者のいない被保険者の方についても、住民票の住所の変更があった場合は、速やかに「被保険者証記載事項変更 (訂正)届 」を提出し、住所変更 の手続きを行ってください。
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