2021.10.18
「被扶養者資格の再確認および住所確認」に関するQ&A
被扶養者調書について
- Q1被扶養者となる条件を教えてください。
- A以下の条件を満たしていることが必要です。
- 被保険者の3親等内の親族であること。
- 75歳未満であること。
- 主として被保険者の収入により生計を維持されていること。
- 日本国内に住所を有していること、または日本国内に住所を有していないが、日本国内に生活の基礎があると認められること。
- Q2なぜ、毎年被扶養者資格再確認(調書)を行うのでしょうか。
- A被保険者と被扶養者の生活状況など(収入の増減、同居・別居等)は、被扶養者の認定以降、時間の経過とともに変わることがあるため、厚生労働省から被扶養者の認定の適否を毎年確認するよう指導されているからです。
- Q311月中に会社に「扶養控除申告書」を提出しています。健保組合にも同じような書類を提出する必要があるのでしょうか。
- A「扶養控除申告書」は“税法上”の扶養についての書類です。
「被扶養者調書」は“健康保険法(社会保険)”に基づく扶養の資格確認となるため、健康保険組合に提出が必要となります。
- Q410月1日に被扶養者となった配偶者が、被扶養者調書に載っていません。追記して提出するのでしょうか。
- A被扶養者調書は令和3年9月9日現在、認定されている被扶養者を対象としております。9月10日以降にお手続きをして認定された被扶養者については、直近の認定時に収入等の被扶養者の要件を確認しておりますので、ご提出(追記)は不要です。
- Q5調書を提出しなかった場合どうなりますか。
- A提出期限後、当組合より督促を行います。それでも提出されない場合は、健康保険法施行規則第50条第7項の規定に基づき、被保険者証を「無効」とする場合がございますので、必ずご提出ください。
年間収入について
- Q6被扶養者の収入にはどのようなものが含まれるのでしょうか。
- A以下の継続的な収入のすべてが対象となります。
給与収入(交通費や各種手当等を含む)、不動産(家賃)収入、個人事業収入、年金(遺族・障害・企業年金を含む)、失業給付などです。
- Q7被扶養者を認定するための収入基準を教えてください。
- A下記のとおりです。
被扶養者の年齢等 年間収入(給与収入は交通費を含む総額) 60歳未満の方 130万円未満 60歳以上の方 180万円未満 障害年金を受給している方 180万円未満 ※被保険者と扶養家族が同一世帯の場合 上記の基準に加え、被保険者の年間収入の2分の1未満であること ※被保険者と扶養家族が別世帯の場合 上記の基準に加え、被保険者からの援助による収入額より少ないこと
- Q8パート・アルバイトによる給与収入は月によって変動がありますが、どのようにして年間収入を考えるのでしょうか。
- A原則、直近の3ヵ月分の給与の合計額を4倍した額で判定します。その見込額が130万円(180万円)以上であった場合には、限度額を超過しているため、扶養の継続はできません。ただし、直近の給与のみが高い場合には、追加の書類を確認のうえ、個別に判定いたします。
- Q9「年間収入が130万円(180万円)未満」とありますが、いつを起算とするのでしょうか。
- A前年の年間収入を参考にして直近の収入を確認し、その確認時から先の1年間に見込める収入額によって判定することとなります。
- Q10収入とは総支給額ですか?税控除後の金額ですか?
- A総支給額(税控除前)で判定します。
- Q11被扶養者が自営業やフリーランスの場合、収入はどのように確認するのでしょうか。
- A「確定申告書」の写し(青色申告等)に記載されている、所得合計額と青色申告額の合計額を確認し、それを年間収入として判定します。
- Q12「主として被保険者の収入により生計を維持されていること」はどのように判定するのでしょうか?
- A被保険者と同居の場合、別居の場合よって判定基準が異なります。
- 被保険者と同居の場合
被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること。 - 被保険者と別居の場合
被扶養者の年間収入が被保険者からの送金額より少ないこと。
- 被保険者と同居の場合
- Q13被扶養者の収入が増えたため、130万円(180万円)を超えてしまいました。どうしたらよいのでしょうか。
- A扶養削除の手続きを行なっていただきます。「被扶養者異動(削除)届」に被保険者証を添付し、事業主(任意継続、特例退職被保険者は当組合に直接)へご提出ください。
添付書類について
- Q14収入等の証明書類等を提出しなければならないでしょうか。
- A収入書類等の提出に関しては、健康保険法施行規則第50条第2項、第3項、第4項に規定されていますので、ご提出が必要となります。
- Q15パート、アルバイト等の給与収入の証明書類として、給与明細に代えて源泉徴収票を提出することでもよいのでしょうか。
- A源泉徴収票は直近の収入状況や給与以外の収入の有無(交通費等)を確認することができませんので、直近3ヵ月分の給与明細書等のご提出が必要となります。
- Q16添付書類はすべて原本が必要となるのでしょうか?
- A「課税(非課税)証明書」、「在学証明書」など、公共機関が発行した証明書等は原本の提出が必要となります。給与明細や学生証などについては写しをご提出ください。
- Q17子どもが昨年の10月に会社を退職しており、現在は収入がありません。提出する課税(非課税)証明書には、その分の収入額が記載されており課税となっています。被扶養者としての認定はどうなるのでしょうか。
- A「無収入に関する現況届(被扶養者調書用)」に退職日や課税の理由を記入のうえ、課税証明書と合わせてご提出ください。
別居について
- Q18単身赴任をしていますが、住民票は移していません。この場合は同居・別居どちらの扱いですか?
- A別居となります。被保険者住所の新登録欄に単身赴任先の居所の住所を記入し、被扶養者欄の別居に〇をして、別居理由に『単身赴任』と記入してください。
- Q19単身赴任の場合、別居家族に送金している証明の提出は必要ですか。
- A会社命令による単身赴任の場合は、別居家族に対する送金証明の提出は省略できます。ただし、自己都合で家族と別居している場合は、送金証明の提出が必要です。
- Q20別居中の実母を扶養しています。母は年金が月に7万円程度あります。送金を行なっていますが、月に3万~5万と足りなくなったら送金する形です。被扶養者として認定の継続が可能ですか。
- A年金の受給額が月額7万円で、毎月3~5万円の仕送り額では生活費の大半を援助しているとは言い難い状況です。「主として生計を維持している」状況ではないため、扶養を継続することはできません。
- Q21同居の義母を扶養していますが、転勤により別居となりました。このまま、扶養を継続できますか。
- A被保険者と義母は別居となった時点で認定対象外となり扶養から外れることとなります。「被扶養者異動(削除)届」に義母の被保険者証を添付して事業主(任継、特退は直接組合)に提出し、削除の手続きを行なってください。
- Q22仕送り額は手渡しをしていて、証明するものがありません。仕送り額欄に記載のみでいいでしょうか。
- A仕送り額を証明する書類は「相互間の金銭のやりとりがわかる通帳のコピー」や「現金書留の控え」です。手渡しの場合には、「主として生計を維持している証明」がとれませんので、認められません。