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退職してから受けられる給付

この欄の給付には、付加給付はありません。

病気やけがで休んだとき [傷病手当金]

被保険者期間が継続して1年以上(任意継続被保険者期間は除く)ある方が退職したときに、傷病手当金を受給していたか、受けられる条件を満たしていて退職後も療養のため仕事ができない状態であれば、引き続き傷病手当金が受けられます。給付期間は支給開始日から通算して1年6ヵ月間です。
退職後、老齢厚生年金等を受給している方は、傷病手当金が給付されません(ただし、老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます)。

出産のため休んだとき [出産手当金]

被保険者期間が継続して1年以上(任意継続被保険者期間は除く)ある方が、退職したときに出産手当金を受給していたか、受けられる条件を満たしている方は、退職後も出産前後98日間に対して支給されます。対象は、妊娠4ヵ月以上の生産・死産・流産・早産です。

出産をしたとき [出産育児一時金]

被保険者期間が継続して1年以上ある方が、被保険者の資格を喪失した日後、6カ月以内に出産したときは、支給を受けることができます。

亡くなられたとき〔埋葬料(費)〕

被保険者であった方が、資格喪失後次のいずれかに該当するときは、埋葬料(費)が支給されます。

  • 3カ月以内に死亡したとき
  • 傷病手当金、出産手当金を受けている間に死亡したとき
  • 上記の給付を受けなくなってから、3カ月以内に死亡したとき
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