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「扶養」についてのよくあるご質問

失業給付金傷病手当金等を受給している場合も被扶養者となれますか?

失業給付金等を受給している場合は、収入があるとみなし、受給金額によっては被扶養者となることができません。
 なお、失業給付金等基本手当日額3,612円未満(5,000円未満)の受給者は、年間収入が130万円(180万円)未満となり被扶養者として認定されます。
〔( )は対象者が60歳以上であるとき、または厚生年金保険法の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害のある方の場合〕

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