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「扶養」についてのよくあるご質問

女性被保険者が出産し、育児休業に入り、無給または報酬減になったとき、子どもを被扶養者にできますか?

被扶養者の範囲は、主として被保険者の収入によって生活していることとなっています。無給または報酬減により、主たる生計は配偶者(夫)になる場合は、子は被扶養者とはなれない可能性があります。その場合、現在その女性被保険者の被扶養者になっている方も、配偶者(夫)の健康保険の被扶養者へと切り替えになります。

 

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