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「扶養」についてのよくあるご質問

養子となった被保険者が実父母を被扶養者にできますか?

養子縁組をしても、実父母との親族関係が消滅するものではありません。したがって「直系尊属」であるため、生計維持関係があれば被扶養者とすることはできます。

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